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国民年金制度には、通常の障害年金とは別に、障害手当金と呼ばれる一時金が用意されています。
障害基礎年金のように、定期的に年金という形で支給されるのではなく、障害が認定された段階で、1度だけ、給付される一時金です。
この障害手当金は障害厚生年金でのみ支給される制度です。
初診日に厚生年金に加入している場合にだけ、支給されます。
一時金と通常の障害年金との最大の違いは、初診日から5年以内に、その障害が「治った」場合に請求できるという点です。
この点は、通常の障害年金との根本的に性質が異なります。
なお、請求に関しては「治った(専門用語では「症状固定」と言います)」と判断された日から5年以内に行う必要があります。
この請求可能期間を過ぎてしまうと支給はされません。
注意が必要です。
症状固定と認定された日の時点で、公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)の受給権がある人は対象外となります。
すでに年金をもらっているのだから、我慢してくださいということですね。
障害の原因となった同じ傷病が労災保険の対象となった場合にも支給されないので、注意しましょう。
具体的に受け取れる金額は、障害厚生年金の3級の2年分です。
3級の最低補償額は585.100円ですから、最低金額で約117万円程度受け取れる計算になります。
この金額に関しては厚生年金に定められた報酬比例の年金額によって異なるため、年金の加入年齢や収入(つまり支払った保険料の額)に左右されます。
一時的に支給されるものとはいえ、決して少なくない金額です。
当座の生活費を補う意味でも重要な意味を持ちますから、受給要件満たしている場合は、必ず利用しましょう。
なお、一時金の請求の方法は、通常の障害厚生年金とほぼ同じです。
年金請求書、診断書、申立書などの必要書類を年金事務所に提出します。
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