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障害年金の恩恵を受けるには、一定期間以上の年金支払を行っている必要があります。
この決まりを「保険料納付要件」と言います。
保険料納付要件におけるポイントは2つ。
みていきましょう。
まず、初診日が属する月より数えて、前々月までの国民年金加入期間において、納付月数が3分の2を越えていること。
※学生時や所得などの事情で、支払いが免除になった期間も含まれます。
大半の人はこの条件が前提となります。
もうひとつの条件は、初診日の前日にその日が属する月の前々月までの過去1年間の間に年金保険料の滞納をしていないこと。
こちらは納付対象となる期間が1年間に限定されるため、上記に比べるとハードルが低いですね。
1の要件を満たしていない場合には、保険料の滞納の有無が大きなポイントになりますね。
長年、サラリーマン生活を送っている人ならひとつ目の条件でも問題ないのですが、途中退職や転職などで空白期間があった場合には、どれぐらいの滞納期間があるのかが、大変重要なポイントとなります。
とくに自営業の方やパート・アルバイトの人は注意した方がよいでしょう。
直近の1年間だけでも、年金は払っておきましょう。この記事を見た方は、今月から、年金は毎月払うようにしましょうね。
いつなんどき、あなたの身に事故や大病の災いが起こるやもしれません。
定期的に送付されてくる年金ハガキなどで、加入月数などは確認しておきましょう。
上記の期間の算定にあたって、重要なポイントとなるのが「初診日」です。
「初診日の前々月まで」とありますが、なぜ、前々月からさかのぼるのか?
その理由も、年金保険料の納付期限と深く関わっています。
年金保険料は翌月の末日が納付期限、ですから、初診日直前の納付状況を確認する際には、前々月までのデータが基準となるのです。
初診日を重視する基準は、もともと要件を満たしていない人が、障害年金の受給資格を満たすために過去の未納分をまとめて支払うといった行為を防ぐためのものです。
厚生年金は、勤務している会社が納付義務者となっています。
会社が滞納していた場合には、本人の責任は問われません。
納付期間として扱われます。
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