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神経系統の機能障害。

【障害年金受給体験談NO.19】

1.受給期間

2010年5月~2015年12月現在。

2.受給額

年間780,100円です。

3.内容(どのような病状で、どのような受給が認められたか)

私の兄が建設業の仕事をしていて腰痛がひどくなり、病院に行くと椎間板ヘルニアとの診断を受けました。

労災認定を受けてしばらく通院をしていましたが、仕事中に腰が痛くて動けなくなり、後日病院で手術を受けることになりました。

内視鏡手術を受け、術後しばらくは順調に回復していましたが、右足の痺れが徐々にひどくなり次第に足の感覚がなくなっていきました。

足全体が冷たくなっていき、触った感覚や寒暖を感じにくくなっていきました。

痺れがひどくなり腰のかけて激痛が走るようになり、自分で歩行することができなくなりました。

何度も病院で調べてもらってもこれ以上整形外科手術で症状を改善することはできないと言われ、車いすの生活になりました。

その後も神経内科に通い、足の感覚やどれだけの痛みを感じているかを詳しく検査してもらうと、陣痛に相当するくらいの激痛を感じてる状態だと医師に告げられました。痛みや痺れの原因は、神経に少し傷がついているためだということもわかりました。

神経内科で詳しい検査をしてもらって神経系統の機能障害が認められ、障害年金の受給を認められるようになりました。

現在は杖や車いすなしでは生活ができない状態が続いています。

4.自分で手続きをしたのか?社会保険労務士を利用したのか?

最初は手術による医療事故の可能性も想定し、弁護士の方に相談しました。

医療事故で処理するのは難しいとの弁護士の判断だったので、自分で必要な書類を揃えるために本人が病院へ何度も通い、精密検査を受けたり、診断書をもらったりしました。

役所に行くと書類の不備が目立ったので、結局社会保険労務士に相談することにしました。

社会保険労務士の方に相談していくうちに、障害年金は初診日の証明をもらうことが非常に重要だということがわかりました。

社会保険労務士の方は、初診日証明の客観的証拠を集める方法を考えてくれて、健康保険組合、過去に受診した病院や職場などに出向い、必要な情報をいろいろと揃えてくれました。

初診日の客観的証拠が準備できないと、最悪の場合不支給決定される可能性が非常に高くなってしまうのです。

だからといって自分一人で医療機関や職場に出向いて証拠書類をすべて揃えるのは非常に大変なことです。

年金記録の確認や申請書類一式の準備、日常生活の困難さを証明する申立書作成、障害年金請求書申請書作成や年金事務所に書類を提出するに至るまでサポートしていだき、審査部との折衝まで行っていただきました。

アフターサービスも充実してたので、社会保険労務士の方に相談してよかったです。

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