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障害年金の受給申請には、厳密な書類の準備や作成が伴います。
あらかじめ基本的な知識を踏まえておくことが欠かせません。
初歩的な不備を防ぐためにも、必要種類は必ずチェックしておきましょう。
当ページでは、障害年金の受給申請に必要となる書類について解説していきます。
基礎年金における基本中の基本となる年金請求書。
年金事務所や年金相談センターの窓口で取得できます。
年金手帳が何らかの理由で提出できない場合には、その理由を記載した「理由書」の提出が求められます。
受給権が発生した日以降、提出する日から6ヵ月以内に交付・入手されたものであることが条件です。
事後重症による請求に関しては、厳密な審査を要するため、請求日の1ヶ月以内に交付・入手したものが求められます。
医師の診断書。
当然、障害を負っていることを医師によって保証される必要があります。
この診断書は必ず「現時点での症状」を示したもので、障害認定日より3ヵ月以内に作成されたものが求められます。
障害認定日と障害年金を請求する日の間隔が空いている場合には、認定を受けた際の診断書と、3ヵ月以内のもの、両方を用意することになります。
診断書には一定のフォーマットや規格が定められています。
呼吸器系疾患の場合にはレントゲンフィルム、循環器系疾患の場合には心電図のコピーなどの添付が求められます。
不備がないようあらかじめ確認するとともに、医師とよく話し合って不備がないように準備しておきましょう。
初診日を確認するための書類です。
最初に診察・治療を受けた医療機関と、提出する診断書を作成した医療機関が異なる場合に重要になります。
障害の程度や状況を詳しく確認するための病歴・就労状況等、申し立書も必要です。
他にも、年金支給が決まった時のために受け取り先の金融機関の「通帳」や「印鑑」も必要になります。
子供がいる場合にはさらに用意すべき書類が増えます。
親子関係を証明できる戸籍謄本、世帯全員の住民票、子供の収入が確認できる書類等です。
あらかじめ用意すべき書類のチェックリストを作成したうえで、ひとつひとつしっかりと準備していきましょう。
必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談し、書類の作成やチェックをしてもらうと良いでしょう。
医師との立ち会い、同席をしてくれる労務士さんもいますので、ぜひ、専門家の活用も視野に入れてください。
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